労働の前提として

改めて、労働法について知るさて、まずは労働法というのが一体どういったものであるのか、そこから紹介していきたいと思います。前項においても軽く触れてはありますが、改めて見てみましょう。労働法というのは、労働者が安全に、危険のないように働いていくことが出来る環境を形成することを目的として、労働者の権利を保護するための法律です。例えば、サービス残業を何時間もやらされたり、休みなく働かされたり、そんなことを禁止するのが目的となっているのです。先に説明したとおり、「労働法」という名前の法律はありません。これはあくまでも括りとしての総称です。つまりは、労働に関係する法律を始めとして、地方毎に発令される政令や省令などの法令通達についてもその一部として認識されますし、それらを元にして行われた裁判で下された判例もまた、この労働法に類するものであるということができます。かなり広く、私達の労働を保護しているものだと考えていただければいいでしょう。しかしながら、それほどまでに広い権利保護がありながらも、実際の施行状態はどうなのか、疑問が残るという方は少なくないのではないでしょうか。労働者には、三つの権利があります。労働者同士で団結する権利、団結権。団体を以て待遇改善を交渉する、団体交渉権。そして、交渉が達成されない場合に団体を以て抗議する、団体行動権。いわゆるストライキは、私達労働者に許された権利です。昭和を生きた方ならご存知かと思いますが、昔の日本には公務員にもストライキの権利がありました。その為、春闘に公務員が出ていた経緯もあったのです。それが、次第に公務員の権利は改善されていき、かつストライキの権利がなくなったことにより、公務員は参加することがなくなりました。現在の私たちが生きる基盤は、当時の人達の努力によって勝ち取られたものである部分が少なからずあります。そうして作られた労働法、守らないのは先代にとっても失礼であるというもの、ぜひ把握しておきたいものです。今回は、労働法に所属する大きな三つの法律、労働基準法、雇用保険法、労働組合法に加えて、その他の法律や判例・法令などについてもかるく見ていきたいと思います。


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