労働の前提として

では、使用者とは何なのか?さて、別項においては労働者というのが法律的に一体どういった存在であるのかを紹介してきました。しかしながら、労働基準法にはもうひとつの「者」があったかと思います。頻出したのが「使用者」です。この使用者というのは一体どういった存在であるのか、その定義について見て行きましょう。使用者の定義は、労働者の定義と同様に労働基準法によって定められています。第十条「使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他事業の労働者に関する事項について、事業者のためにその行為をするすべての者」であるのが使用者です。要するに、使用者の定義というのは非常に広いものであり、社長は勿論のこと、部長であれ課長であれ係長であれ、事業内部に於いて人事や給与、あるいは労務の管理など、労働に関わる業務に対する権限を持っている人間のことを、使用者と言います。そのため、その人が「使用者」であるかどうかというのは、その事案ごとに、実質的責任と照らしあわせて相対的に考えられることになるので、必ずしもこの人が使用者である、という決定をすることは出来ないということになります。


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