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労働者の団結を保証する法律

さて、労働法から最後に紹介していくのは、労働組合法です。これは既に説明した労働三権に最も大きく関わっている法律となります。総則第一条は「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする」とあります。要するに団結権、団体行動権、団体交渉権、そのいずれも、この法律で規定された労働組合によって実行されることになるでしょう。この労働三権は、憲法二十八条によって規定されている、国の根幹に関わる権利の一つ、私達はこれを保護されて然るべきです。そういった権利関係を保護するための法律が、この労働組合法ということになります。その労働組合とは、労働者が主体となり、自主的に労働条件を維持改善し、地位の向上を図ることを目的として組織された団体のことを指します。そしてこの労働組合の運営に関わる費用については、使用者側が経理上の援助をしなくてはならないという規定もあります。内部にあるコンプライアンス、それが労働組合であるということになるでしょう。