その他の法律と、判例や行政通達
さて、労働法から最後に紹介するのは、より細かく定められた労働についての法律や、判例、行政通達、法令などについて見ていきたいと思います。労働の環境に対する認識というのは、時代によって大きく替わります。事実、昔は終身雇用が当然であったシステムというのも、だんだんと経営不振などによるリストラクチャリングが増加したことなどにより、段々と崩壊してきています。そういった社会情勢に見合った法律というのが求められるのは、当然でしょう。しかし、そういった細かい状況に対応するために、毎回労働基準法から改訂するのでは一大事です。そのため、そういった枝葉末節を定めた法律というものが多く存在しているということになります。例えば、派遣労働者の権利について定めた労働者派遣法、あるいはパートタイム労働者の権利について定めたパートタイム労働法、さらには男女共同参画社会をより確かに実現するために定められた男女雇用機会均等法などが挙げられます。最近ではジェンダーの先入観を打破するためにも育児・介護休業法に関する規定も段々と見直されつつあり、男性が育児休暇や介護休暇を取得するということに対する理解は、僅かずつながらも前進しているということが出来るでしょう。また、判例や行政通達、法令について。判例はこれら労働法に基づいて下された判決のことを示します。そして法律が国会によって成立するものなのに大して、内閣が決定して発令したものが法令、そしてそれを元にして大臣や局長が各機関・職員に対して行う通達が行政通達という扱いとなります。これらはいずれも、時代によって流動的なものだということを、覚えておいて下さい。
