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"労働者"とは正確には何者か

さて、ここまでに概ね三つの法律について詳しく見てきました。そんな法律を見てきた時に、必ず登場した言葉があります。それは、「労働者」というものです。私自身も、度々使ってきました。おそらくみなさんの中での"労働者"の基準というのは、大雑把に「働いている人」という認識ではないでしょうか。辞書的な意味であれば、それはまったくもって間違いないのですが、こと法律的な意味として考えた場合には、少々正確ではありません。ここでは、まずその労働者というのが一体何者なのかをはっきりさせておきたいと思います。それを規定しているのは、労働基準法第九条。「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」ということになります。働いている人のことで間違っていないじゃないかと思われた方もいらっしゃると思いますが、詳しく説明します。働いている人が「労働者」たるには条件があります。それは、事業、あるいは事務所の中で、使用者の指揮に従って労働し、かつ賃金が支払われている人、のことを労働者と言います。要するに、自営業であったりする場合には、働いていたとしても必ずしも法律的に見れば労働者ではないのです。あるいは最近では、フリーライターなどの扱いについても議論がある部分になっています。