"労働者"でなかったらどうなるのか
さて、ここまで労働者の定義や事業の定義などについて詳しく見てきました。あるいは自分の職業が、労働者としての定義から外れていたという方もいらっしゃることでしょう。では、そういった定義から外れて、労働者としての例外として判断された場合には、どのようなことになるのでしょうか。まず、労働者でないのであれば、労働基準法が適用されません。要するに、労働基準法が定めている労働者保護に関する権利を享受することが出来ない、ということになります。要するに、最低賃金の保証であったり、災害補償であったり、あるいは解雇のための制限など、労働基準法によって規定される労働者保護を一切受ける事ができないということになります。それでは、どうするのか。そういった場合には当事者の間でもって、直接契約を結ぶことによって諸条件を決定する必要があります。ちなみに、紛らわしいながらも労働者として認定される場合があるものについても紹介しましょう。代表権を持っておらず、役員報酬以外の賃金を得ている法人取締役。チップのみで生活する仲居やホテルマン。親族の企業であっても、就業規定通りの労働をしている場合。これらの場合は労働者となりますので、労働基準法の保護下にあります。
