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"労働者"にはならない働く人達

さて、ここでは前項にて説明した労働者の定義に当てはまらず、法律的には労働者としてみなされない例外について見ていきたいと思います。既に説明した通り、労働者とみなされないのは事業に所属していない、あるいは使用者の指揮下にない、賃金をもらっていない、の三つの条件のどれかに当てはまる場合になります。まず一つ目、事業への所属については既に見たように、自営業であったり、あるいはフリーのお仕事、また、宣教師などの特殊な職業についても労働者とはならないということになります。そして二つ目、使用者の指揮下にない、ということは要するに、自分より上司がいないということです。簡単に言ってしまえば、自分がトップであれば、それは労働者ではありません。そして三つ目、賃金を取得していないで働いている、というのはどういうことか。要するに、ボランティアであったり、あるいは家庭で行なっている事業への手伝いなどの場合には、こちらに該当することになるでしょう。これらが、辞書的労働者でありながら、法律的労働者ではない例外のパターンです。あなたは、労働者でしたか?